法定講習TOP >> 講習一覧 >> 建築士事務所に勤務しているが,所属建築士として登録されておらず,設計や工事監理にまったく携わらない場合,受講義務があるのでしょうか。
建築士事務所に勤務しているが,所属建築士として登録されておらず,設計や工事監理にまったく携わらない場合,受講義務があるのでしょうか。
所属建築士として登録されてなく、設計や工事監理にまったく携わらないのであれば、定期講習の受講が義務付けられることはありません。