| 新たに建築士事務所に所属するようになった場合,定期講習はいつまでに受講する必要がありますか。 |
| 試験に合格後,翌年度から3年以内に事務所に属した場合は,その3年以内に受講する必要があります。また合格後,翌年度から3年を経過してから事務所に属した場合は,遅滞なく受講する必要があります。 ただし,前3年内に定期講習を修了していた場合は,この限りではありません。また、平成20年11月28日の建築士法の施行により、現在は,平成23年度(平成24年3月末日)までに受講することが必要です。 |
| 新たに建築士事務所に所属するようになった場合,定期講習はいつまでに受講する必要がありますか。 |
| 試験に合格後,翌年度から3年以内に事務所に属した場合は,その3年以内に受講する必要があります。また合格後,翌年度から3年を経過してから事務所に属した場合は,遅滞なく受講する必要があります。 ただし,前3年内に定期講習を修了していた場合は,この限りではありません。また、平成20年11月28日の建築士法の施行により、現在は,平成23年度(平成24年3月末日)までに受講することが必要です。 |