| マンション管理士は必ず法定講習を受講しなければならないのですか? |
マンション管理士は、5年ごとに法定講習を必ず受講しなければなりません。
マンション管理士は、マンション管理適正化法41条の規定により、登録講習機関が実施する講習を5年ごとに受講する義務があります。 この受講義務に反して受講しなかった場合は、国土交通大臣により、マンション管理士の登録を取り消されたり、期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられたりすることがあります(法33条2項)。 マンション管理士の登録を取り消された場合は、取り消しの日から2年間は登録ができなくなります(法30条)。 |