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今回どうしても受講できない場合(外国出張、長期入院等)、5年経過後でも受講できますか?
受講することができないやむを得ない事情が解消しましたら、できるだけ早い機会に法定講習を受講してください。なお、マンション管理士は、5年ごとに法定講習を必ず受講しなければなりません。受講しなかった場合、マンション管理士としての受講義務違反(41条違反)に該当します。