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建設業法の規定により、発注者から直接建設工事を請け負い、そのうち3,000万円(建築一式工事の場合は4,500 万円)以上を下請契約して工事を施工する場合には、一定の資格を有する監理技術者を工事現場に置かなければなりません。
さらに、公共性のある施設・工作物又は、多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事で、かつ請負金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上の工事における監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければならないと規定されています。
「専任の監理技術者が必要な工事」における監理技術者については、公共工事・民間工事を問わず、すべて国土交通大臣の登録を受けた「監理技術者講習」の受講が必要となります。
さらに、「監理技術者講習」を受講した1級の国家資格者は、経営事項審査において、通常の技術者より加点評価されます。
工事現場毎に専任で置かなければならない監理技術者は 「監理技術者資格者証」の取得と、国土交通省登録実施機関が行う 「監理技術者講習」の受講が義務付けられてい ます。


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