マンション管理士法定講習とは?
| マンション管理士は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条により、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う講習(以下、法定講習といいます。)を受講しなければなりません。本講習は、登録講習機関である財団法人マンション管理センターが実施する法定講習です。 | ![]() |
受講資格
「マンション管理士」として登録されている方に限ります。
日建学院が実施協力機関に
日建学院は、財団法人マンション管理センターが実施する法定講習について、実施協力機関として全面的にバックアップしています。これにより、財団法人マンション管理センターの法定講習は、日建学院の各校にて実施しております。
講習科目と時間割
講習科目とその内容は,次のとおりです。
| 科 目 | 内 容 | 時 間 |
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マンションの管理に関する法令及び実務に関する科目 |
イ.区分所有法その他マンションの管理に関する法令の概要及び最近の改正内容の解説 (マンション管理適正化法に関する事項を除く。) |
2時間 |
| 管理組合の運営の円滑化に関する科目 弁護士 篠原 みち子 |
管理組合の運営の円滑化のための方策及び最近の紛争事例等の解説 |
1.5時間 |
| マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関する科目 東洋大学 教授 秋山 哲一 |
イ.マンションの建物及び附属施設の構造及び設備の概要 |
2時間 |
| マンション管理適正化法に関する科目 弁護士 佐藤 貴美 |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の章及び節ごとの概要並びに最近の改正内容等の解説 |
0.5時間 |
お申し込みから修了まで
法定講習受講の申込手続きから修了証の交付までは以下のとおりになります。


