宅建登録講習

宅建登録講習とは?
宅建登録講習(以下「登録講習」という)とは、宅地建物取引業法第16条第3項に基づく講習で、宅地建物取引業者の従業者を対象に、宅地建物取引業に関する実用的な知識および紛争の防止に関して必要な知識を習得し、宅地建物取引業に関する業務の適正化および資質の向上を図ることを目的としています。
日建学院の登録講習は「通信講座」・「講義(スクーリング)」により行われます。この講習受講後に行われる「修了試験」に合格すると、修了試験に合格した日から3年以内に実施される宅建本試験において、問題の一部(問46~問50にあたる5問:例年)が免除されます。
免除されるのは、次の2科目です。
●宅地及び建物の需給に関する法令並びに実務に関する科目(問46~48:例年)
●土地の形質,地積,地目及び種別並びに建物の形質,構造及び種別に関する科目(問49・50:例年)

受講資格・受講対象者
宅建業に従事している方で次の条件を満たしていれば、原則として誰でも受講できます。実務経験期間は問いません。
- 登録講習の受講対象者は、受講期間中、宅地建物取引業に従事している方です。
※「受講期間中」とは、受講申請時以後修了者証明書発行までの期間をいいます。
「受講資格」について - 受講申請時、宅地建物取引業法第48条に基づく従業者であることを証する証明として、必ず「従業者証明書(宅建業法48条所定のもの。写真貼付)」の写し(コピー)を受講申請書の裏面に貼付してください。
「従業者証明書」について

宅建登録講習修了のメリット
宅建本試験では,合格点のボーダーラインに受験生が集中します。登録講習修了によって、
あらかじめ「5点確保」(一部免除)のアドバンテージを得ることができるため、合格するのに
断然有利です。
宅建業に従事している方であれば、誰でも受講可能です。実務経験期間は問いません。
ただし,受講の申請にあたり、従事する宅建業者が発行する「従業者証明書」(宅建業法
48条所定のもの。写真貼付)のコピーの貼付が必要です。
平成20年度宅建試験受験者全体の合格率は16.2%、また一般受験者(5問非免除者)
の合格率は14.8%でした。それに対して登録講習修了者の合格率は22.6%。このように、
特に非免除者と登録講習修了者の合格率には、「7.8%」もの差がついています。
次の図に見る過去5年間の実績からも、講習修了者の合格率の高さがわかります。





