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宅地建物取引主任者試験の合格者が都道府県知事の資格登録を受けるためには,宅地建物の取引に関して2年以上の実務経験が必要です。2年以上の実務経験を有しない方については,「宅建実務講習(登録実務講習。以下,「本講習」という)を修了することにより,2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者として,宅地建物取引主任者資格登録を受けることができる。」との旨が規定されています。つまり,宅建業の実務経験のない方が,主任者登録を受けるには,本講習を受講し,修了することが必須なのです。
※実務経験の算定方法等詳細につきましては,各都道府県の担当窓口にてご確認下さい。
合格から宅地建物取引主任者証交付まで
本講習は,宅建試験合格者だけを対象とするものです。受講申込みの際には,本試験の合格証書に記載されている合格年度・受験した都道府県名・合格証書番号を受講申込書に必ず記入したうえで,合格証書のコピーを同封してください。
※合格証書のコピーは申込みに必須です。お送りいただけない方は修了試験を受験することができませんので,ご注意ください。合格証書を紛失された方は,財団法人不動産適正取引推進機構のホームページをご覧ください。
不動産実務を確実に習得する講義スタイル!!
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自宅学習(通信講座)では、使用したテキストやDVDがとてもわかりやすかったです。 2日間のスクーリングでは、事前に通信講座をきちっと学習していたおかげで、勉強が嫌いな自分でも講師の先生のお話がスムーズに頭に入ってきました。自分が少しずつ携わっていた実務での手順と同じ構成でカリキュラムが組まれているので、ホントに勉強になりました。 今後はもっと勉強と経験を積み重ねて、せっかく取った資格を活かしていきたいです。 |
スクーリング(演習)はとても充実した内容で、少しでも気を抜くとついていけなくなると感じるくらい濃密な2日間でした。実務に即したカリキュラムで、たった2日間なのに数年分の勉強をしたように感じたくらいでした。また、ゼミ形式の学習も、みな志が同じ人たちとあって積極的に参加することができました。 講習終了後はものすごくモチベーションも上がって、毎日の仕事にもさらに積極的に取り組めています。 |

平成20年受講生
平成20年受講生