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令和元年台風第19号により被災された方で監理技術者講習の受講を予定されている皆さまへ

更新日:2019年10月21日

監理技術者講習の受講修了期限 延長についてのお知らせ

この度の台風第19号により被害を受けられたみなさまに、心からお見舞いを申し上げます。

10月18日付けで、国土交通省より下記のような報道発表がありました。

令和元年台風第19号における被害者の有する許可等の有効期間の延長について

また同時に、国土交通省よりお知らせもありましたので、その中から監理技術者講習の受講にかかわる部分を以下に抜粋します。
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「権利利益保全法」という。)

4. 監理技術者資格者証の有効期間の延長について(権利利益保全法第3条関係)

特定被災地域内に住所を有する者に係る建設業法第27条の18第1項の規定に基づく監理技術者資格者証(令和元年10月10日から令和2年3月30日までに有効期間が満了するものに限る。ただし、令和元年10月9日までに更新申請がなされ、かつ、同日までに新資格者証を交付された場合を除く。)については、告示により、その有効期間の満了日を一律に令和2年3月31日に延長することとした。
なお、上記のほか、国土交通大臣は、権利利益保全法第3条第3項の規定に基づき、令和元年台風第19号の被害者が、有効期間の満了日の延長を必要とする理由を記載した書面により延長の申出を行ったもの(既に有効期間を満了している場合も含む。)について、令和2年3月31日までの期日を指定してその満了日を延長することができる。

5. 監理技術者講習の受講について(権利利益保全法第4条関係)

建設業法第26条第3項の規定により専任で配置される監理技術者については、令和元年台風第19号により、同条第4項の登録を受けた講習(以下「監理技術者講習」という。)を受講することができず、令和元年10月10日から令和2年1月30日までの間に、直近に受講した監理技術者講習から5年が満了した場合であっても、政令に基づき、令和2年1月31日までに受講していれば、専任の監理技術者の配置義務の不履行について行政上及び刑事上の責任を問わないものとする。
このため、特定被災地域内に住所を有する者については、監理技術者講習の期限が令和元年10月10日から令和2年1月30日までに到来する場合であっても、令和2年1月31日までの間は、専任の監理技術者として配置しても差し支えないこととし(監理技術者資格者証は4のとおり別途必要。)、特定被災地域内に住所を有さない者であっても、令和元年台風第19号によるやむを得ない事情が認められる場合には本特例の対象として取り扱うこととする。

弊社におきましても、上記の政府対応に基づく受講修了期限の延長を受け、受講者様より弊社へご連絡をいただければ、受講日や受講会場の変更などにご対応してまいります。

連絡先:株式会社日建学院 本部事務局 03-3988-1175(代)

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