電気工事士法第4条の3で定められた定期講習です


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○よくあるご質問
質問
Q.受講について
Q 申込関係について
Q 免状の再交付を受けた方
Q その他
回答
Q.受講について
- Q.前回の定期講習受講日から5年を過ぎても受講することが可能ですか。
- A.定期講習は、5年以内ごとに受講することが義務付けられていますので、必ず5年以内に受講することが必要です。ただし、省令第9条の8に定める「やむを得ない事由」がある場合は、5年を過ぎても受講することができます。
この場合、出来るだけ早く受講してください。
- Q.第一種電気工事士に、5年ごとに定期講習の受講を義務付けている理由は何ですか。
- A.自家用電気工作物は、多様な電気設備で構成されているばかりでなく、構造的にも複雑であり、また性能、機能等に対する技術進歩が速いため、自家用電気工作物の電気工事に携わる第一種電気工事士は、常に技術の進歩に合わせて電気工事及び保安に関する知識、関係法令等に関する知識を更新していくことが、保安の確保を期す上で必要不可欠であるためです。
- Q.第一種電気工事士が前回の定期講習受講日から 5年以内に定期講習を受講しない場合はどうなるのですか。
- A.電気工事士法第4条の3の規定により、前回の定期講習受講日(新しく免状交付を受けた者は交付日。以下同じ。)から 5年以内に定期講習を受講することが義務づけられていますので、必ず受講することが必要です。受講期限切れでもお申込みいただければ受講できますので、速やかにお申込みください。
なお、免状の有効期限に関するお問い合わせは交付を受けた各都道府県免状の窓口までご確認ください。
電気工事士で受講期限切れとなった場合のお問合せ窓口[PDF]
- Q.高齢等の理由により、今後は電気工事をやめたい。この場合でも、定期講習を受講しなければならないのですか。
- A.第一種電気工事士免状の交付を受けている者は、現に電気工事に従事しているか否かにかかわらず、定期講習を受講する義務があります。
その理由は、免状を持っているといつでも電気工事に従事することができるからです。ただ し、高齢等の理由により今後一切電気工事に従事しない場合で、免状を自主的に返納すれば、定期講習を受講する必要はありません。
なお、免状返納の理由が、一時的に電気工事に従事していなかったり、転職等で現在電気工事に従事していないだけで、将来、電気工事に従事する可能性が十分考えられる 場合は、免状を返納せずに講習を受け、いつでも電気工事に従事することができるよう、技術の維持・向上を図っておくことがよいと考えます。
Q 申込関係について
- Q.申込をした会場はいつ確定しますか。
- A.お申込みをいただいた後10日程度で受講票を送付しますが、その受講票に確定した会場・日程が記載されています。
- Q.講習は、住所地以外で受講することもできますか。
- A.受講する場所に制限はありません。
- Q.インターネットの申込みをしようとすると、エラー画面が表示されます。
- A.弊社では以下の環境にて動作確認を行っております。
(推奨ブラウザ・動作環境について)
Windows10:Chrome,Edge各最新バージョン
MacOS 10:Chrome,Safari各最新バージョン
iPadOS 14:Safari最新バージョン
スマートフォン環境:iOS6以降 、Android4.0以降
その他のブラウザの場合、正しく動作しない可能性があります。
(また、ベータ版など、正式リリース前の製品には対応しておりませんので、ご注意ください。)
- Q.コンビニエンスストアでの支払い手続きがわからない。
- A.こちらのページで各コンビニエンスストアごとのお支払方法の詳細をご案内いたしております。
- Q.資格者証の画像アップロード方法がわからない。
- A.こちらの資料でご確認ください。
アップロード方法[PDF]
- Q.決済画面へ移行できません。
- A.本ウェブサイトでは、別画面を表示するポップアップ機能を一部利用しております。
こちらの資料を参考に解除した上で決済手続きをお願いします。
ポップアップブロック解除方法[PDF]
- Q.受講申込みを行ったが、受講票が届かない。
- A.受講票は、申込手続完了日から10日前後に、受講申込書に記入された住所(送付先)へ到着するよう普通郵便にて送付いたします(受講票は長3サイズの水色の封筒で送付致します)。
なお、締切日直前にお申込みいただいた方につきましては、受講票の到着が講習日の直前となることがありますことを、あらかじめご了承下さい。
- Q.受講票が到着したが、指定された日は都合が悪くなったので、受講日を変更したい。
- A.●7月~9月までの講習をお申し込みの場合
本部事務局までメール(nkg@nkg88.co.jp)またはお電話(03-3988-6467)をください。
●10月以降の講習にお申し込みの場合
マイページから変更申請をしてください。講習日当日まで変更可能です。ただし、マイページから変更できるのは、マイページにログインした時点から2週間以上先の日程・会場に限ります。
●マイページから日程変更できなかった方は、お手数ですが、上記本部事務局までメールまたはお電話ください。
- Q.郵送で受講申込書を送付する場合、銀行などの払込受付証明書の貼付は、その原本でないといけないのですか。
- A.申込書へ貼付する払込受付証明書は、"原本"を貼付願います。但し、払込受付証明書の原本がご自身で必要な方は、コピーの貼付をしてください。お手数ですが、検収印が分かるように、できるだけ濃くコピーしてください。
- Q.講習申込書の提出後、住所が変更になった場合に変更先での受講ができますか。
- A.●原則として募集締切日までに当社へご連絡いただいた場合は受講会場を変更することが可能です。ただし、変更先の会場がすでに満席となっている場合は、ご希望に沿いかねますのでご承知おきください。
●7月~9月までの講習をお申し込みの場合
本部事務局までメール(nkg@nkg88.co.jp)またはお電話(03-3988-6467)をください。
●10月以降の講習にお申し込みの場合
マイページから変更申請をしてください。講習日当日まで変更可能です。ただし、マイページから変更できるのは、マイページにログインした時点から2週間以上先の日程・会場に限ります。
●マイページから日程変更できなかった方は、お手数ですが、上記本部事務局までメールまたはお電話ください。
- Q.本人確認書類は必要ですか。
- A.お申込みいただく開催区分によって対応が変わります。
●集合講習の場合:
本人確認書類の提出は不要です。
●Web講習の場合:
下記の2点が必要になります。
アップロードは、2MB以内の画像(ファイル形式はjpg、png)に限られますので、あらかじめご準備してください。
・第一種電気工事士免状の写し
・公的な身分証明書の写し※1.2
- ※1.具体的には、旅券(パスポート)、在留カード、特別定住者証明書、外国人登録証(特別永住者に限る。)、免許証等(運転免許証、運転履歴証明書等)、マイナンバーカード、及び官公庁、独立行政法人、特殊法人又は地方独立行政法人が発行する証明書(写真付きかつ有効期限内のものに限る)のいずれか
- ※2.マイナンバーカードをご提出される場合は、表面のみの提出としてください。
誤って裏面を登録されていたことを事務局の方で確認次第、すみやかに削除させていただきます。
裏面個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。
詳しくは以下総務省HPからご確認ください。
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html
Q 免状の再交付を受けた方
- Q.第一種電気工事士の免状を紛失した為、都道府県知事から再交付を受けましたが直近に受講した記録はどうなりますか。
- A.(日建学院の学校で受講された方)
2022年3月以前にご受講の方
日建学院の学校で受講した場合は、受講して頂いた校にて無料で受講記録を付けることができますので事前にその校へ連絡のうえ免状をご持参ください。もしも転勤等で当時受講した都道府県以外の地へ移っている場合は郵送にて対応することができますが、この場合も該当校へ事前連絡して頂き、郵送料として簡易書留郵便料金414円分の切手を同封のうえご受講された日建学院の校宛てに必ず簡易書留郵便にてご郵送願います。
2022年4月以降にご受講の方
本部事務局までメール(nkg@nkg88.co.jp)またはお電話(03-3988-6467)をください。
- A.(web講習で受講された方)
原則としてご本人様から日建学院の本部事務局までメール(nkg@nkg88.co.jp)またはお電話(03-3988-6467)をください。
受講記録の確認等を行ったのち、講習実施者シールの再発行手数料の支払い方法等をご案内いたします。
講習実施者シールの再発行手数料は1,100円(消費税・送料含む)です。
- A.(当校で受講されていない方)
他の講習機関(日建学院以外)で受講している場合は、弊社で対応できませんので、受講した講習機関へお問い合わせください。
Q その他
- Q.「やむを得ない事由」の具体的な取扱いはどのようになるのですか。
- A.具体的な取扱は、次のとおりです。
第一種電気工事士が、法律に定める期限内に定期講習を受講しなくともよいと認める「やむを得ない事由」は、電気工事士法施行規則第9条の8に、次のとおり定められています。
- 1.海外出張をしていたこと。
- 2.疾病にかかり、又は負傷したこと。
- 3.災害に遭ったこと
- 4.法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
- 5.社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。
- 6.前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣がやむを得ないと認める事由があったこと。
- Q.自主的に電気工事士の免状を返納する場合、どのような手続きが必要ですか。
- A.免状を返納する場合は、免状を交付した都道府県知事あて返納して下さい。
免状の返納に際しては、都道府県の担当課にあらかじめ連絡し、返納の手続方法について問い合わせてください。
- Q.受講時に登録した住所等を変更した場合、どこへ連絡すればよいですか。
- A.マイページ保有の方:マイページの個人情報ボタンから修正できます。
郵送申込もしくは、マイページ未保有の方
「住所等変更届」に必要事項をご記入いただき、当社までFAX(03-3988-6421)にてご返送ください。
「住所等変更届」のダウンロードはこちらから[PDF]
- Q.建築CPD及び建築・設備施工管理CPDの単位申請方法は?
- A.建築士会・JIA・建築設備士関係団体CPD協議会及び建設業振興基金の主催するCPD制度の会員になっていることが条件です。入会方法は各CPD主催団体にご確認ください。CPD会員の方は、弊社マイページのお申し込み履歴から申請対象講習を選択していただき、ページ下部にあるCPD番号の欄にお手持ちの「CPD会員番号」を入力してください。弊社で講習後約1か月で代理申請させていただきます。
※代理申請できるのは、建築士会・JIA・建築設備士関係団体CPD協議会及び建設業振興基金の主催するCPD制度の会員のみです。
※正常にCPD会員としての更新がされていない等、無効なCPD会員番号の場合、申請しても単位登録されません。予めご了承ください。
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